探偵・浮気調査の法律用語 早見表

探偵や浮気調査のことを調べはじめると、不貞行為・重要事項説明・求償権……と、ふだん使わない言葉が次々に出てきます。このページは、そうした法律用語21語を「ひとことで言うと何か」から引ける早見表です。

出典はすべて一次情報です。条文はe-Gov法令検索、判例は裁判所が公表している判決文、統計は警察庁の資料で、2026年7月18日に原文を確認しています。各用語の詳しい話は、それぞれの解説記事に分けています。

なお、このページは公開情報の整理であり、個別のケースについての法的な判断ではありません。実際の請求や契約の判断は、弁護士など専門家に確認してください。

このページの中身

21

収録した用語

3本

根拠にした法律

3件

最高裁の判決

2026.7

原文の確認時期

早見表:21語を1行ずつで

用語をタップすると、ページ内の説明へ移動します。

用語ひとことで言うと根拠
探偵業法探偵の仕事のルールを決めた法律。探偵業法(e-Gov法令検索で原文確認)
探偵業務(聞込み・尾行・張込み)法律が決めた探偵の仕事の中身。この3つの方法と報告がすべて。探偵業法2条
探偵業の届出探偵を営業するために必要な、公安委員会への届け出。探偵業法4条・18条
標識(2024年4月〜)届出番号を示す掲示。いまは「届出証明書」ではなくこれを見る。探偵業法12条2項・3項、警視庁の案内ページ
重要事項説明契約のまえに、料金や解約の条件を書面で説明してもらう手続き。探偵業法8条・19条
誓約書(7条書面)「調査結果を違法なことに使いません」と依頼者が約束する書面。探偵業法7条
違法目的調査の禁止悪いことに使われると知った調査は、探偵は受けられない。探偵業法9条
秘密の保持探偵は、仕事で知った秘密を漏らしてはいけない。探偵業法10条
調査報告書調査の結果をまとめた成果物。日時・場所・写真が入る。探偵業法2条・8条2項
行政処分(指示・営業停止)ルール違反の探偵業者に、公安委員会が出すペナルティ。探偵業法14条・15条、警察庁「探偵業の概況」
自力救済の禁止権利があっても、実力ずくで解決してはいけないという原則。探偵業法6条(探偵業務の実施の原則)
プライバシー侵害私生活をのぞかれない利益を侵すこと。証拠集めでも問われる。探偵業法6条
つきまとい等ストーカー規制法が禁じる行為。自分での尾行はここに触れる危険がある。ストーカー規制法2条1項
位置情報無承諾取得等(GPS)相手の承諾なしにGPSで居場所を追うこと。2021年から規制対象。ストーカー規制法2条3項
不貞行為配偶者以外との性的関係。キスや食事だけでは原則入らない。民法770条1項1号、最高裁昭和48年11月15日判決(民集27巻10号1323頁)
法定離婚事由裁判で離婚が認められる、法律で決まった理由。民法770条
慰謝料心の傷(精神的な損害)に対する損害賠償のお金。民法709条・710条
消滅時効(3年・20年)請求できる期限。「知った時から3年」か「あった時から20年」。民法724条
求償権全額払った人が、もう一人の責任者に「分担分を返して」と言える権利。民法719条・442条
破綻の抗弁「不倫のときには夫婦関係はもう壊れていた」という反論。最高裁平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)
離婚慰謝料と不貞慰謝料「不倫そのもの」と「離婚させられたこと」への慰謝料は別もの。最高裁平成31年2月19日判決(民集73巻2号187頁)

探偵に頼むまえの用語(探偵業法)

探偵業界には「探偵業法」というルールの法律があります。契約前の説明や届出など、依頼者を守る仕組みはほとんどここで決まっています。

探偵業法たんていぎょうほう

ひとことで言うと:探偵の仕事のルールを決めた法律。

正式な名前は「探偵業の業務の適正化に関する法律」(平成18年法律第60号)です。探偵に特別な権限を与える法律ではなく、届出・契約前の書面説明・秘密保持など、依頼者を守るための決まりを定めています。

興信所も探偵事務所も、この同じ法律のもとで営業しています。名前の違いで法律上の扱いは変わりません。

根拠:探偵業法(e-Gov法令検索で原文確認)|くわしくは興信所と探偵の違い

探偵業務(聞込み・尾行・張込み)

ひとことで言うと:法律が決めた探偵の仕事の中身。この3つの方法と報告がすべて。

探偵業法2条は、探偵業務を「他人の依頼を受けて、特定の人の所在や行動の情報を集めるために、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法で実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務」と定めています。

逆に言うと、住居に入り込む・盗聴するといった手段はこの中に入っておらず、探偵だから許されるということはありません。

根拠:探偵業法2条|くわしくは尾行はどこまで合法か

探偵業の届出

ひとことで言うと:探偵を営業するために必要な、公安委員会への届け出。

探偵業を営むには、営業所ごとに、所在地を受け持つ都道府県公安委員会(警察を管理する行政機関)へ届出書を出す義務があります(探偵業法4条)。届出をせずに営業すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(18条)。

届出番号が確認できるかどうかは、業者選びの最初のチェックポイントです。

根拠:探偵業法4条・18条|くわしくは悪質な探偵の見分け方

標識(2024年4月〜)ひょうしき

ひとことで言うと:届出番号を示す掲示。いまは「届出証明書」ではなくこれを見る。

2024年4月1日から、以前の「届出証明書」は廃止され、「標識」の仕組みに変わりました。営業所の見やすい場所への掲示に加えて、原則として事業者のウェブサイトへの掲載も義務です(探偵業法12条2項。従業者が少ない場合などの例外があります)。

探偵業者でない者が標識やまぎらわしい標識を掲げることは禁止されています(同条3項)。規模が大きいのにサイトのどこにも届出番号が見当たらない業者は、確認の対象にしてください。

根拠:探偵業法12条2項・3項、警視庁の案内ページ|くわしくは悪質な探偵の見分け方

重要事項説明

ひとことで言うと:契約のまえに、料金や解約の条件を書面で説明してもらう手続き。

探偵業者は、契約の前に、会社の名前・提供できる業務の内容・料金の概算と支払時期・契約の解除・資料の処分など9項目を、書面を渡して説明する義務があります(探偵業法8条1項)。契約を結んだあとにも、調査の内容・期間・方法や金額を明らかにする書面の交付が義務です(同条2項)。

書面を渡さない・うその記載をすると、30万円以下の罰金が定められています(19条)。「書面は契約後に」という業者は、この基本を守っていません。

根拠:探偵業法8条・19条|くわしくは探偵への依頼の流れ

誓約書(7条書面)せいやくしょ

ひとことで言うと:「調査結果を違法なことに使いません」と依頼者が約束する書面。

探偵業者は契約のとき、依頼者から「調査の結果を犯罪や違法な差別などの違法な行為のために使わない」ことを示す書面を受け取る義務があります(探偵業法7条)。

すべての依頼者に共通の法律上の手続きなので、署名を求められても驚かなくて大丈夫です。むしろ、この書面を求めない業者のほうが注意の対象です。

根拠:探偵業法7条|くわしくは探偵への依頼の流れ

違法目的調査の禁止

ひとことで言うと:悪いことに使われると知った調査は、探偵は受けられない。

調査の結果が犯罪・違法な差別などに使われると知ったときは、探偵業者はその調査をしてはいけません(探偵業法9条1項)。無料相談で調査の目的を丁寧に聞かれるのはこのためで、目的をしっかり確認する社ほど、法律を守っている社だと言えます。

あわせて、探偵業務を探偵業者以外の者にまかせること(委託)も禁止されています(同条2項)。

根拠:探偵業法9条|くわしくは探偵への依頼の流れ

秘密の保持

ひとことで言うと:探偵は、仕事で知った秘密を漏らしてはいけない。

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、業務上知った人の秘密を漏らしてはいけません。仕事を辞めたあとも同じです(探偵業法10条1項)。調査で作った文書・写真・データについても、不正な利用を防ぐ措置をとる義務があります(同条2項)。

「依頼したこと自体が知られないか」という不安には、この条文が答えになります。

根拠:探偵業法10条|くわしくは調査報告書とは何か

調査報告書

ひとことで言うと:調査の結果をまとめた成果物。日時・場所・写真が入る。

探偵業務は、調査の結果を依頼者に報告するところまでが仕事です(探偵業法2条)。報告の方法と期限は、契約時に交付される書面に書くことが義務づけられています(8条2項)。

裁判や交渉で使えるかどうかは報告書の質で決まるため、契約前にサンプルを見せてもらえるかが確認ポイントです。

根拠:探偵業法2条・8条2項|くわしくは調査報告書とは何か

行政処分(指示・営業停止)

ひとことで言うと:ルール違反の探偵業者に、公安委員会が出すペナルティ。

法令違反があった業者には、公安委員会が「指示」(必要な措置をとれという命令)を出せます(探偵業法14条)。違反が著しい場合や指示に従わない場合は、6か月以内の営業停止や、営業廃止の命令もあります(15条)。

警察庁の統計では、全国の探偵業の届出は令和7年末で7,354営業所、令和7年中の指示処分は19件でした。県によっては、公安委員会の公表ページで処分歴を社名で確認できます。

根拠:探偵業法14条・15条、警察庁「探偵業の概況」|くわしくは悪質な探偵の見分け方

自分で証拠を集めるまえの用語(調査の適法ライン)

「自分で調べれば無料」と考える前に知っておきたいのが、この4語です。証拠集めの手段そのものが法律に触れると、立場が逆転しかねません。

自力救済の禁止じりききゅうさい

ひとことで言うと:権利があっても、実力ずくで解決してはいけないという原則。

「浮気の証拠を取るためなら多少のことは許される」とはなりません。裁判などの法律の手続きによらず、自分の実力で権利を実現すること(自力救済)は、日本の法律では原則として認められていません。相手の部屋に無断で入る・持ち物を勝手に持ち出すといった行為は、それ自体が犯罪や損害賠償の対象になり得ます。

探偵業法6条も、探偵業者だからといって、他の法令で禁止されている行為が許されるわけではないと明記しています。探偵にも特別な権限はありません。

根拠:探偵業法6条(探偵業務の実施の原則)|くわしくは自分で証拠を集めるのはどこまでOKか

プライバシー侵害

ひとことで言うと:私生活をのぞかれない利益を侵すこと。証拠集めでも問われる。

尾行や張込みは探偵業法に定められた手法ですが、無制限ではありません。探偵業法6条は、人の生活の平穏を害するなど、個人の権利利益を侵害しないよう求めています。

手段が行き過ぎれば、探偵でも問題になりますし、感情がぶつかる本人が行う場合はなおさらです。損害賠償を請求する側のはずが、される側に回ることもあり得ます。

根拠:探偵業法6条|くわしくは尾行はどこまで合法か

つきまとい等

ひとことで言うと:ストーカー規制法が禁じる行為。自分での尾行はここに触れる危険がある。

ストーカー規制法は、恋愛感情やそれが満たされなかった恨みの感情を満たす目的での、つきまとい・待ち伏せ・住居や勤務先の付近での見張りなどを「つきまとい等」として規制しています(2条1項)。

配偶者が相手でも、やり方によっては警告や禁止命令の対象になり得ます。感情のぶつかる相手を自分で尾行して見張ることには、この面のリスクがあります。

根拠:ストーカー規制法2条1項|くわしくは尾行はどこまで合法か

位置情報無承諾取得等(GPS)

ひとことで言うと:相手の承諾なしにGPSで居場所を追うこと。2021年から規制対象。

2021年の法改正で、相手の承諾なくGPS機器などでその位置情報を取得する行為(位置情報無承諾取得等)が、ストーカー規制法の規制対象に加わりました(2条3項)。

「車に発信機をつけるだけなら問題ない」という古い知識は、いまは通用しません。取り付ける場所や状況によっては、別の法律に触れる可能性もあります。

根拠:ストーカー規制法2条3項|くわしくはGPSで配偶者を追うのは違法か

慰謝料・離婚の用語(民法と最高裁判例)

調査のあとに来るのがお金と離婚の話です。ここは民法の条文と、最高裁の判決(判例)で枠組みが決まっています。

不貞行為ふていこうい

ひとことで言うと:配偶者以外との性的関係。キスや食事だけでは原則入らない。

最高裁は、民法770条1項1号の「不貞な行為」を「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しています(最高裁昭和48年11月15日判決)。カギは性的関係の有無で、キス・二人での食事・メッセージのやり取りだけでは、原則としてここには入りません。

裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)のひとつであり、慰謝料請求の場面でも中心になる言葉です。

根拠:民法770条1項1号、最高裁昭和48年11月15日判決(民集27巻10号1323頁)|くわしくは不貞行為のラインはどこから

法定離婚事由ほうていりこんじゆう

ひとことで言うと:裁判で離婚が認められる、法律で決まった理由。

話し合いや調停で離婚がまとまらないとき、裁判で離婚できるのは民法770条1項に挙がっている場合に限られます。現行の条文では、①配偶者に不貞な行為があったとき、②悪意で遺棄されたとき(正当な理由なく見捨てられたとき)、③3年以上生死が明らかでないとき、④その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の4つです。

浮気調査の証拠が意味を持つのは、主に①を裏づける場面です。

根拠:民法770条|くわしくは不貞行為のラインはどこから

慰謝料いしゃりょう

ひとことで言うと:心の傷(精神的な損害)に対する損害賠償のお金。

法律上は、不法行為にもとづく損害賠償の一種です。わざと、または不注意で他人の権利や利益を侵害した人は損害を賠償する責任を負い(民法709条)、その賠償は財産以外の損害=精神的な苦痛にも及びます(710条)。

不倫の慰謝料では、「夫婦の共同生活の平和」という利益が侵害されたことが根拠とされます。この理屈は、次の「破綻の抗弁」を理解するときに効いてきます。

根拠:民法709条・710条|くわしくは離婚後に浮気が発覚したら

消滅時効(3年・20年)しょうめつじこう

ひとことで言うと:請求できる期限。「知った時から3年」か「あった時から20年」。

不法行為による損害賠償の請求権は、①損害と加害者を知った時から3年、②不法行為の時から20年、のどちらかが過ぎると時効で消滅します(民法724条)。

不貞慰謝料の「知った時」は、不貞の事実だけでなく相手が誰か(氏名・住所)まで分かった時と解されています。数えはじめは「離婚した日」ではありません。

根拠:民法724条|くわしくは離婚後に浮気が発覚したら

求償権きゅうしょうけん

ひとことで言うと:全額払った人が、もう一人の責任者に「分担分を返して」と言える権利。

不倫は、配偶者と不倫相手の2人が一緒に起こした不法行為(共同不法行為)とされ、2人は連帯して賠償の責任を負います(民法719条)。一方が自分の負担分を超えて払ったときは、その超えた分に応じて、もう一方に返すよう請求できます(民法442条の求償の仕組み)。

不倫相手だけに全額を請求しても、あとからその相手が配偶者に求償する可能性があります。誰にいくら請求するかが見た目より複雑なのは、この仕組みがあるためです。

根拠:民法719条・442条|くわしくは離婚後に浮気が発覚したら

破綻の抗弁はたんのこうべん

ひとことで言うと:「不倫のときには夫婦関係はもう壊れていた」という反論。

最高裁は、肉体関係を持った当時すでに婚姻関係が破綻していた場合、特段の事情がない限り、不倫相手は不法行為責任を負わないと判断しました(最高裁平成8年3月26日判決)。

慰謝料の根拠が「夫婦の共同生活の平和」の侵害である以上、その平和がすでに失われていたなら侵害も成立しない、という理屈です。慰謝料を請求される側からの代表的な反論(抗弁)として使われます。

根拠:最高裁平成8年3月26日判決(民集50巻4号993頁)|くわしくは不貞行為のラインはどこから

離婚慰謝料と不貞慰謝料

ひとことで言うと:「不倫そのもの」と「離婚させられたこと」への慰謝料は別もの。

不倫相手に請求できるのは、原則として「不貞そのもの」への慰謝料です。「離婚したこと自体」への慰謝料は、離婚させることを意図して婚姻関係に不当に干渉したなどの特段の事情がない限り、不倫相手には請求できないとされています(最高裁平成31年2月19日判決)。

同じ「慰謝料」でも中身と時効の数え方が違うため、実際の請求の組み立ては弁護士に確認するところです。

根拠:最高裁平成31年2月19日判決(民集73巻2号187頁)|くわしくは離婚後に浮気が発覚したら

この用語集の読み方(注意点3つ)

  1. 条文と判例は「原則」を示すものです。実際の結論は、事実関係しだいで変わります。当てはまりそうな場面が出てきたら、このページで言葉の意味をつかんだうえで、弁護士に自分のケースを確認してください。
  2. 法律は変わります。このページの内容は2026年7月18日時点の条文・公表資料にもとづいています。標識の制度(2024年4月)やGPSの規制(2021年)のように、数年で常識が入れ替わった例は実際にあります。
  3. 用語の意味と、損得の判断は別ものです。たとえば「時効まで3年ある」と分かっても、証拠や交渉の事情で早く動いたほうがよい場合があります。言葉の理解は出発点で、結論ではありません。

出典と確認方法

条文はe-Gov法令検索(政府の法令データベース)、判例は裁判所ウェブサイトが公表している判決文PDF、統計は警察庁の公表資料をもとにしています。ページ末尾の参考情報から、誰でも同じ原文を確認できます。

この用語集を引用する

この用語集は、出典を明記していただければ引用・転載していただけます。引用のときは、次の出典表記とリンクを添えてください(条文・判決文そのものを引用する場合は、e-Gov法令検索・裁判所の出典も残していただけると正確です)。

出典:決めるまえノート「探偵・浮気調査の法律用語 早見表」
https://kimerumae.com/tantei-yougo

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参考情報

この用語集は公開されている条文・判例・統計を整理したものであり、個別の事案についての法的助言ではありません。