探偵の調査報告書には何が書かれている?裁判で使える中身とは
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自分で集めた写真やLINEを前にして、「これで足りるのだろうか」「探偵に頼んだら、何がもらえるのだろう」と迷っている方が多いと思います。その「もらえるもの」が、調査報告書です。
結論から言うと、調査報告書は、第三者である探偵が適法な方法で記録した客観的な記録で、写真つきのものは離婚の話し合いや裁判で証拠として広く使われている、と解説されています。ただし、すべての報告書が同じように使えるわけではなく、中身によって強さは変わります。
この記事では、調査報告書に何が書かれているのか、なぜ裁判で強いとされるのか、使える報告書とそうでない報告書の違い、そして受け取るときの確認点までを、探偵業法や弁護士の解説をもとに整理します。個別の法的な判断ではなく、頼むかどうかを決める前に頭を整理するための一般的な情報として読んでください。
先に結論:報告書は「第三者が適法に撮った客観的な記録」
✓ ここが要点
調査報告書の強みは、あなた自身ではなく第三者(探偵)が、適法な尾行や張り込みで記録した客観的な記録だという点にあります。日時の入った写真とともに、同じ相手と何度も会っていること(くり返し)を示せると、証拠として強くなるとされています。 ただし、時間の記録に空白があったり、体の関係をうかがわせる場面が写っていなかったりすると、報告書があっても弱いことがあります。「報告書さえあれば勝てる」というものではありません。
調査報告書には、何が書かれているのか
会社によって書式は違いますが、一般には次のような内容が、時間を追って記録されるとされています。
- 調査の日時と、対象者の当日の行動記録
- 移動した場所や経路(どこへ行き、どこに入ったか)
- 日時の入った写真や動画(相手との合流、ホテルや自宅への出入りなど)
- 相手方の情報(分かった範囲での特徴など)
- 調査員の所見(状況の説明)
ポイントは、単発の一枚ではなく、行動が時間の流れでつながっていることです。「何時に合流し、どこへ移動し、何時間滞在したか」が分単位で記録され、そこに体の関係をうかがわせる場面の写真が加わることで、全体として説得力のある記録になる、と解説されています。
なぜ裁判で「強い」とされるのか
理由は大きく2つあると説明されています。
一つは、集め方が適法である点です。探偵の仕事は「探偵業(たんていぎょう)」についての法律で、尾行や張り込みで調べて依頼者に報告することと定められています。ルールの範囲で行う尾行・張り込みそのものは、違法やストーカーには当たらないとされ、そうして撮られた写真つきの報告書は、証拠として受け入れられやすいとされます。
✎ 私の調査メモ
確認したこと:探偵の業務については「探偵業の業務の適正化に関する法律」があり、その2条で、面接・尾行・張り込みなどの方法で調べて依頼者に報告することが「探偵業務」と定められていることを、政府の法令サイト(e-Gov法令検索)で確認しました。適法な範囲の調査で作られた報告書が裁判で用いられている、という点は、複数の弁護士事務所の解説でも説明されています。
もう一つは、客観性と継続性を示せる点です。当事者である自分が撮ると、どうしても断片的になりがちですが、第三者が時間を追って記録することで、「たまたま一度会っただけ」という言い逃れがしにくくなる、という考え方です。
「使える報告書」と、そうでない報告書の違い
探偵に頼めば何でも証拠になる、というわけではありません。弁護士の解説では、次のような点が報告書の強さを左右するとされています。
使いやすいとされる報告書
- 時間の記録に空白がなく、行動が途切れずつながっている
- 写真が鮮明で、人物・場所・状況が分かる
- 体の関係をうかがわせる場面(ホテルや自宅への出入りなど)が写っている
- 同じ相手とのくり返しが記録されている
弱い・使いにくいとされる報告書
- 時間の記録に空白が多く、行動が追えない
- 写真が不鮮明で、人物や状況が分からない
- 決定的な場面が写っておらず、食事や外出だけで終わっている
- 住居侵入や盗撮など、違法な方法が混じっている
! ここに注意
とくに気をつけたいのが、最後の「違法な方法が混じっていないか」です。住居への侵入や盗撮などが含まれた報告書は、証拠として認められないことがあるうえ、依頼した側もトラブルに巻き込まれかねません。契約前に、調査の方法や報告書のサンプル、作成の方針を確認しておくと安心です。
なぜ、個人では作りにくいのか
「では自分で同じものを作れないのか」と思うかもしれませんが、これがなかなか難しいのが現実です。強い報告書の条件である「同じ相手とのくり返しを、気づかれずに、証拠になる画質で押さえる」には、尾行の技術や、長時間の張り込みに必要な人手・時間・機材が要るためです。
自分で集める範囲と、やってはいけない集め方は浮気の証拠を自分で集めても大丈夫?で、そもそも何が強い証拠になるかは不倫の証拠は何があれば足りる?で、それぞれくわしく整理しています。
報告書を受け取る前に、確認しておきたいこと
依頼を考えるなら、契約の前に次の点を確認しておくと、あとで困りにくくなります。
報告書のサンプルを見せてもらえるか
どんな書式・粒度で作られるか、事前にイメージをつかめます
写真や時間の記録がどこまで入るか
決定的な場面をどう押さえる方針かを聞いておきます
調査の方法が適法か
住居侵入や盗撮などを含まないか、方針を確認します
いつ・どんな形で渡されるか
調査終了から受け取りまでの日数や形式を確認します
弁護士と連携できるか
その後の交渉・調停・裁判まで見通せると安心です
当サイトが届出番号や料金の公開を確認できた社のうち、まず無料で相談できる1社を挙げておきます。契約する必要はなく、自分のケースでどんな報告書が作れそうか、費用はどれくらいかを聞くだけでも整理になります。
原一探偵事務所
- 探偵業届出済
- 全国対応
- 実額を公開
株式会社原一(1977年設立・業歴およそ49年)/全国に拠点
- 料金
- 時間制・定額などの実額を公式サイトで公開
- 届出
- 探偵業の届出あり/行政処分の公表なし
- エリア
- 全国対応
- 気になる点
- 規模が大きいぶん費用は安くはない。見積もりの内訳(経費が込みか別か)を確認
- 相談は無料
- 契約は不要
公式サイトへ移動します
くわしい確認結果を読む →よくある質問
調査報告書には何が書かれていますか?
一般には、調査の日時、対象者の行動記録、移動した場所や経路、日時の入った写真や動画、調査員の所見などが、時間を追って記録されるとされています。ホテルや相手宅への出入りなど、体の関係をうかがわせる場面が写真つきで残っているかが、証拠としての強さに関わると解説されています。
調査報告書は裁判で証拠として使えますか?
適法な尾行や張り込みで作られた写真つきの報告書は、離婚調停や裁判で証拠として広く使われている、と解説されています。ただし、すべての報告書が同じように使えるわけではなく、時間の記録や写真の内容、集め方が適法かどうかによって強さは変わります。
自分で撮った写真では足りませんか?
足りることもありますが、同じ相手とのくり返しを、気づかれずに、証拠になる画質で押さえるのは個人には難しいと言われています。尾行の技術や、長時間の張り込みに必要な人手・時間・機材が要るためです。手元の証拠で足りるかは弁護士に、追加が必要なら探偵に相談するのが一般的です。
どんな報告書だと証拠として弱いですか?
時間の記録に空白が多い、写真が不鮮明で人物や状況が分からない、体の関係をうかがわせる場面が写っていない、住居侵入など違法な方法が混じっている、といった報告書は弱い・使いにくいとされます。契約前に、報告書のサンプルや作成方針を確認しておくと安心です。
報告書はいつ受け取れますか?
調査の終了後に渡されるのが一般的ですが、渡されるまでの日数は会社によって異なります。契約前に「報告書がいつ・どんな形で渡されるか」を確認しておくと、あとで困りません。
まとめ
- 調査報告書は、第三者の探偵が適法な方法で記録した客観的な記録。写真つきのものは裁判で証拠として広く使われるとされる
- 強いのは、時間の空白がなく、体の関係をうかがわせる場面と、同じ相手とのくり返しが写っているもの
- 決定的な場面がない・写真が不鮮明・違法な方法が混じっている報告書は、弱い・使いにくいとされる
- 同じ品質のものを個人で作るのは、技術・時間・機材の面で難しい
- 契約前に、サンプル・写真や時間の記録の範囲・方法の適法性・受け取り時期・弁護士との連携を確認しておく
証拠集めでいちばん避けたいのは、自分で撮った断片だけで足りると思い込み、いざというときに使えないと気づくことです。まずは何が強い証拠になるかを押さえ、自分の手元で足りなそうなら、無料相談で「どんな報告書が作れるか」を聞いてみてください。頼むかどうかは、話を聞いてから決めれば十分です。
参考情報
- 探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)第2条
- 調査報告書の内容・裁判での扱いに関する弁護士事務所の解説(複数)
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