配偶者のスマホを勝手に見るのは違法?やっていい範囲と、危ない一線
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配偶者(パートナー)の様子が変わって、手元のスマホがやけに気になる。ロックの向こうに何かある気がして、「一度、中を見てしまおうか」と指が止まっている——そんな方が多いと思います。気持ちは、とてもよく分かります。
結論から言うと、スマホを見る行為は「どう見るか」で扱いが大きく変わります。目の前に表示されている画面を見る程度と、IDやパスワードを無断で使って外部のサービスにログインするのとでは、法律の当たり方がちがう、と解説されています。そして後者や、監視アプリを仕込むといった踏み込んだやり方は、状況によっては、集めた側が法律に触れてしまうおそれがあります。
この記事では、どこまでが問題になりにくく、どこからが危ないのか、その境界を、弁護士の解説と公的な情報をもとに整理します。個別の法的な判断ではなく、動く前に線引きを知っておくための一般的な情報として読んでください。
先に結論:「見るだけ」か「踏み込む」かで、大きく変わる
✓ ここが要点
おおまかな目安は、「相手の領域に、無断で踏み込んでいないか」です。ロックが外れた画面を横で見る程度は、法律に触れにくいとされています。 一方で、IDやパスワードを無断で使って外部のサービスにログインする・監視アプリを勝手に入れる、といった行為は、別の法律に触れるおそれがあると解説されています。境界は微妙で、夫婦であっても対象になり得るとされます。
なぜここまで慎重に見るのかというと、証拠がほしくて動いたのに、かえって自分が法律に触れてしまっては、差し引きで損をするからです。順番に見ていきます。
「表示された画面を見る」と「無断ログイン」は別もの
まず、いちばん誤解されやすいところです。同じ「スマホを見る」でも、次の二つは分けて考えられています。
一つは、ロックがかかっていない状態で、目の前に表示されている画面(開いたままのLINEや写真など)を見ること。これは、ネットを通じて外部のサービスへ入り込むわけではないため、あとで触れる「不正アクセス禁止法」の対象にはなりにくい、と解説されています。
もう一つは、相手のIDやパスワードを無断で使って、LINE・SNS・メール・クラウドなどにログインすること。こちらは「不正アクセス禁止法」に触れるおそれがある、とされています。
✎ 私の調査メモ
確認したこと:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)は、他人のIDやパスワードを使い、ネットワークを通じてサービスにログインする行為などを禁じている、と総務省や複数の弁護士事務所が解説しています。ポイントは、法律上は配偶者や親子でも「他人」として扱われ得るとされている点です。罰則については、3年以下の拘禁刑(旧:懲役)または100万円以下の罰金にあたるおそれがある、と説明されています。個別のケースがこれに当たるかどうかは、事情によって変わります。
つまり、「同じ家族なんだから見て当然」という感覚と、法律の線引きは、いつも一致するとはかぎりません。目の前の画面を見るのと、パスワードを使って中に入り込むのとでは、重さがちがう、と覚えておくと分かりやすいです。
監視アプリ・スパイアプリを入れるのは、別の問題
「見るだけでは足りない、動きを追いたい」と考えて、監視アプリ(見守りアプリ・スパイアプリ)を相手のスマホに入れることを思いつく方がいます。ここは、はっきり注意が必要なところです。
! ここに注意
相手の了承なく監視アプリやスパイアプリをスマホに入れ、中身や居場所を無断で追う行為は、「不正指令電磁的記録供用罪」という罪に問われるおそれがある、と解説されています。罰則は、3年以下の拘禁刑(旧:懲役)または50万円以下の罰金にあたり得るとされています。実際に、浮気を調べるアプリを無断で入れてトラブルになった例も報じられています。
アプリがいつでもこの罪に当たると決まっているわけではなく、入れ方や使い方によると解説されていますが、いずれにせよ踏み込んだ手段です。「見る」よりもさらに一線を越えやすいやり方なので、避けておくほうが安全です。
夫婦・共有のスマホは、どうなるのか
「では、夫婦で共有しているスマホやパソコンなら、見ても大丈夫では」という疑問が残ると思います。ここは、はっきり白黒がつく話ではありません。
「配偶者だから見てよい」という決まりがあるわけではない、というのが出発点です。そのうえで、弁護士の解説をまとめると、次のように整理されています。
- 同居している間に、共有の端末で見えている範囲を見た程度であれば、民事の証拠として扱われたケースが多い、という解説がある
- 一方で、別居した後に見る、パスワードを解析して入り込む、アプリを仕込む、といった踏み込んだやり方は、刑事・民事の両面でリスクが上がる、とされている
同じ「共有のスマホ」でも、置いてある画面を見るのか、ロックを破って中を探すのかで、話がまったく変わってきます。安全なのは前者側で、後者に近づくほど危うい、という感覚を持っておくとよいと思います。
「違法でも民事なら使えるらしい」の落とし穴
もう一つ、よく聞く話にふれておきます。「多少あやしい方法で集めた証拠でも、民事の裁判なら使えるらしい」というものです。これは、半分あたっていて、半分は危険な誤解です。
民事の裁判では、集め方が違法だというだけで証拠が直ちに使えなくなるわけではない、と説明されています。ただし、あまりに行きすぎた方法で集めた証拠は認められないことがあり、さらに、違法な手段で集めれば相手から逆に損害賠償を請求されたり、話し合いがこじれたりするおそれも指摘されています。
大事なのは、「裁判で使えるか」と「集め方が適法か」は別の問題だ、という点です。この落とし穴を含め、自分で集めるときの線引き全体は、浮気の証拠を自分で集めても大丈夫?でくわしく整理しています。
では、どう確かめればいいか
踏み込んだ手段に頼らずに進めるなら、おおまかな順番はこうなります(暴力を受けているなど、危険がある状況では当てはまらないこともあります)。
確信する前に、問い詰めない
早く問い詰めると相手が警戒し、やり取りを消されて、かえって手がかりが遠のきがちです
いま見えているものを残す
表示されている画面など、消えると困るものを、日付が分かる形で控えます
無断ログイン・アプリ仕込みには踏み込まない
ここを越えると、かえって自分が不利になります
弁護士に「足りるか」を相談する
いまの手がかりで足りるか、次に何をすればいいかは、弁護士に見てもらうのが確実です
足りなければ探偵に相談する
追加の証拠が必要なら、証拠集めは探偵、交渉や裁判は弁護士、と役割を分けるのが一般的です
「自分では、これ以上は危なくて踏み込めない」と感じたら、証拠集めそのものを専門家に相談してしまうのも一つの手です。当サイトが届出番号や料金の公開を確認できた社のうち、まず無料で相談できる1社を挙げておきます。契約する必要はなく、自分のケースで何がどこまでできそうかを聞くだけでも、頭の整理になります。
原一探偵事務所
- 探偵業届出済
- 全国対応
- 実額を公開
株式会社原一(1977年設立・業歴およそ49年)/全国に拠点
- 料金
- 時間制・定額などの実額を公式サイトで公開
- 届出
- 探偵業の届出あり/行政処分の公表なし
- エリア
- 全国対応
- 気になる点
- 規模が大きいぶん費用は安くはない。見積もりの内訳(経費が込みか別か)を確認
- 相談は無料
- 契約は不要
よくある質問
配偶者のスマホを勝手に見るのは違法ですか?
「どう見るか」で変わると考えられています。目の前でロックが外れている画面を見る程度と、IDやパスワードを無断で使ってLINEやSNSなど外部のサービスにログインする行為は、分けて考えられています。後者は「不正アクセス禁止法」に触れるおそれがあると解説されています。夫婦であっても法律上は「他人」として扱われ得るとされ、線引きは微妙です。
ロックが外れているスマホの画面を見るのも違法ですか?
ネットに接続して外部のサービスへ入り込むわけではないため、不正アクセス禁止法の対象にはなりにくいと解説されています。ただし、勝手に中を見られたことがプライバシーの問題として残り得る、という指摘もあります。見た内容をどう扱うかは慎重にしてください。
スマホに監視アプリ(見守りアプリ)を入れて浮気を確かめるのは問題ありますか?
相手の了承なく監視アプリやスパイアプリを入れて中身を追う行為は、「不正指令電磁的記録供用罪」という別の罪に問われるおそれがあると解説されています。実際にトラブルになった例も報じられています。証拠がほしくても、この方法は避けておくほうが安全です。
夫婦で共有しているスマホやパソコンなら見ても大丈夫ですか?
「夫婦だから見てよい」という決まりがあるわけではなく、事情によると考えられています。同居中に共有の端末で見えている範囲を見た程度なら、民事の証拠として扱われたケースが多いという解説がある一方、別居後や、パスワードを破る・アプリを仕込むといった踏み込んだやり方は、刑事・民事の両面でリスクが上がるとされています。
無断で見て集めた証拠は、裁判では使えませんか?
民事の裁判では、集め方が違法でも、それだけで直ちに使えなくなるわけではない、と説明されています。ただし、行きすぎた方法だと認められないことがあり、相手から損害賠償を請求されるおそれもあります。「使えることがある」からといって踏み込むのは、差し引きで損をしやすいとされています。
まとめ
- スマホを見る行為は「どう見るか」で扱いが変わる。表示された画面を見る程度は法律に触れにくいが、IDやパスワードを無断で使って外部サービスにログインすると「不正アクセス禁止法」に触れるおそれがあるとされる
- 監視アプリ・スパイアプリを無断で入れるのは、「不正指令電磁的記録供用罪」という別の罪に問われるおそれがあると解説されている。踏み込んだ手段なので避けたほうが安全
- 夫婦・共有の端末でも「見てよい」と決まっているわけではない。見えている範囲を見るのと、ロックを破って探すのとでは、話がまったく変わる
- 「違法でも民事なら使える」は半分は誤解。行きすぎた証拠は認められず、逆に訴えられるおそれもある
- 迷ったら、問い詰める前に見えているものを残し、踏み込んだ手段は取らず、弁護士・探偵に相談するのが安全
スマホをめぐっていちばん避けたいのは、証拠がほしくて踏み込みすぎ、法律に触れたり相手に気づかれたりして、かえって不利になることです。まずは、いま見えているものを消えない形で残す。そのうえで、何が強い証拠になるかを確かめ、必要なら無料相談で「自分のケースで何ができるか」を聞いてみてください。動き出すかどうかは、話を聞いてから決めれば十分です。
参考情報
決めるまえノート編集部
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